いとこなど親族の範囲

いとこなど親族の範囲

いとこなど親族の範囲 親族とは6親等以内の血族および3親等以内の姻族のことですが配偶者は含みません。いとこは4親等の親族に該当するもの相続人とはならないので注意が必要です。
兄弟姉妹を代襲して甥や姪が財産を承継することはありますが、親の兄弟の子供であるいとこが自分の財産を取得することは基本的にできません。
自分の配偶者ではなく子や親、兄弟ではないので遺産を取得できないものとされています。同様の理由から自分が亡くなった場合でも叔父や叔母が法定相続人になることはありません。もし身寄りがなく相続ができない親戚が亡くなったのならば、遺産を受け継ぐ者がいなければ最終的に国庫に帰属することになります。
仮に特別縁故者として認められたとすると、財産を取得できるので国庫に帰属することはありません。特別縁故者制度は遺産を受け継ぐ者がいない場合に故人と特別な縁故があった人が財産をもらうようにするためのもので、家庭裁判所に申立を行います。
故人と生計が同一だった場合や療養看護に努めていた場合、その他特別な縁故があった場合に財産を承継できます。

相続に際して親族に義理を欠かない心がけが必要

相続に際して親族に義理を欠かない心がけが必要 いつ起こるかわからないのが相続でしょう。人の死を予め予定することはできないので、事故や病気で実際に人の死に直面して相続の問題と向き合うことになるのです。
一生の間に何度も直面するものではないため、当事者はかなり混乱してパニックに陥ることも多いとされています。
いざ葬儀などの手続きを経て相続に至るまでの間に、親族関係の義理を欠くような言動を行ってしまう可能性があります。特に年配の親族に対しては、自分が知らない何かしらのルールをお考えの方もいらっしゃるため、後から不満をお持ちのケースが多く見受けられます。
かと言って、義理を通すことばかり考えると相続関係が滞り、時間ばかりかかってしまいかねません。法律的な期限も切られているので、緊急に手続きをとるほどの忙しさはないにしても、手早く処理を進めたいものです。
効率的な処理のためには、ご意見のありそうな方には予めお電話などで連絡を取り、お話を十分聞いておくことをお勧めします。

「相続 親族」
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会社は、自然人と性質上異なる観念的な存在だから、自然人に特有な身体・生命に関する人格権および親族法上の権利(親権・相続権等)を有しない。

少子化で、ケチがどうだのこうだのでなく、仲の良い親族見渡して、相続できるのが一人っ子の甥・姪しかいないという状態が生じてきた。後20年もすれば驚くほどの金持ちが誕生していく。一族から子どもが産まれただけで、相続が元気玉の如く集積して超金持ちが生まれる。

相続に関して、ひとつ情報を書きます。 親族による「相続」と、一括して財産をもらう「包括遺贈」は、相続放棄の対象となり、放棄するには知ってから3か月という期間がありますが、特定の財産をもらう「遺贈」は、放棄の期間に制限はありません。 (民法986条・遺贈、民法990条・包括遺贈)

そういや、遺言状も知らんうちに開封されてた。遺言状は親族全員の捺印が必要なんやけど。 んで、遺産相続は無かったことになったな。兄弟多くても(15人)1人当たり1,000万はあるって聞いてたけど、継母は借金が多くてとか言うてた。おかしいよな、父は亡くなる前に「借金は無い」って言うてたのにな。

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