負債の存在を確認する必要がある

負債の存在を確認する必要がある

負債の存在を確認する必要がある 親族が死亡して遺産を相続することになったときに、自分にとってプラスになるものであると安易に考えて無条件で承認すると後悔する恐れがあるため、弁護士などに相談して適切な対応方法を把握しておくと安全です。
相続の対象になる遺産とは不動産や預貯金などのプラスのものだけでなく借金などの負債も含まれており、承認した場合はこれらの全てを引き受けることになります。そのため、借金があれば債権者に返済を求められた際に応じる義務があり、断ることができません。もし相続する遺産の合計がマイナスになった場合には損することになり、負債が大きくなれば返済できずに債務整理に追い込まれる危険性もあるので注意しましょう。なお、借金が多い場合には放棄することで返済の義務を逃れることもできます。この場合は債権者が道義的に払う責任があると主張しても、応じる必要はありません。相続の発生から3か月が期限になるため、できるだけ早く対応して遅れないようにすると良いです。

相続の一部放棄をすることは可能なのか

相続の一部放棄をすることは可能なのか 親や親せきなどの身内から遺産相続をする時に、貯金や不動産などの相続者にとってプラスとなる要素以外にも借金などのマイナス要素をも受け継がなければならないこともあるでしょう。
そうした際に「一部放棄」を考える人もいますが、基本的には一部放棄は法的に適用されることはありません。
しかし、「限定承認」という方法で借金を避けることは可能で、貯金や不動産などのプラスの資産と借金などの-資産を相殺することでプラスになる分だけを相続することが可能となります。
プラスの資産は本来貰うべき額と比較すると減少することになるかもしれませんが、借金を背負う負担を考えてすべての遺産を放棄するよりはよい結果をもたらすことになるでしょう。
「大切な人が残してくれた財産をできるだけ守りたい」と願うのが残された人たちの気持ちでもあります。
だからこそ、本人たちが納得できるような形で遺産相続を行うことが大切になります。
自らの判断では難しい場合にはプロに相談することがおすすめです。

「相続 放棄」
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【民法Ⅱ】相続: ・胎児も相続人になることができる(生きて生まれる事が条件) ・死亡以外にも、失踪宣告により死亡が擬制されると、相続が開始する ・相続人が先に死亡していた場合に直系卑属が代わって相続することを代襲相続という ・相続放棄は代襲原因にならない

相続の開始【前】における遺留分の放棄は、【家庭裁判所】の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。(民1043-1)

……は? 遺産相続放棄したのに なんで 家裁から遺産分割の話の 封書が来てんの? サッパリわからんわ…

返信先:他1サーシャさん、オツオツオツです\(^o^)/ 私の間違えでした。wwwwww 兄の嫁です。そうです。私は、面倒くさいので、相続放棄しました。 また明日弁護士に会いに行きます。 すみませんでした😅😅😅😅😅😅 ややこしいですね。

一茂さんは父親からの相続放棄の手続を済ませてるというから、たぶんお母さん絡みで色々あったんだと思う