手続きを依頼する際は委任状が必要

手続きを依頼する際は委任状が必要

手続きを依頼する際は委任状が必要 死亡届や火葬許可申請書を提出したりお通夜や告別式の準備をしたり生命保険金の請求をしたり名義変更したりなど、家族が死亡した後に行うべき手続きは山のようにありますが、相続登記もそのひとつです。
遺言書や遺産分割協議などに基づいて不動産を相続した場合は、早めに不動産登記の手続きを行う必要があります。
手続きをせずに亡くなった人の名義のままにしておくと混乱が生じてしまいますので、スピーディーに行うのが鉄則です。
家族が亡くなった直後は悲しみに打ちひしがれていて気持ちの整理もつかずやるべきことも多くて大変な状態であり、精神的にも物理的にも余裕が無くなってしまいます。
自分で相続登記の手続きをするのが困難な場合は、弁護士や司法書士に手続きを依頼しましょう。
自分以外の人に手続きをしてもらう場合は、委任状が必要になります。
委任状を作成する際に注意すべきことは、委任者や相続人の住所の欄に住民票と同様に正しく記載するということです。
間違えると受理されない可能性がありますので気をつけましょう。

スピーディーに相続手続きを行うためにも代理人を頼む

スピーディーに相続手続きを行うためにも代理人を頼む 相続には様々な手続きを行う必要があるため、時間がないという方や手続きの内容に不安があるという方は代理人を頼みたいと考える方も増えてきています。
遺産手続きの種類は非常に多く、手間がかかりますが避けて通ることはできません。
また手続きの内容によっては期限が設けられていることも多く、スピーディーに対処していくことが求められます。
しかし自分たちで全て行おうとすると労力もかかり、時間のロスになってしまう恐れがあるので、法律知識を持ち書類作成といった手続きにも慣れている専門家に代理人になってもらうことで、ミスをする心配もなくスムーズに完了させることができます。
ただ手続きの内容によっては、代理に慣れる人が法律で決まっているためそれぞれの専門家の業務内容についてチェックしておくようにしましょう。
例えば相続手続き全般の代理になれるのが弁護士であり、裁判所の手続きなどは弁護士しか対応できません。
司法書士は遺産整理受任者として代理になることが可能で、司法書士の場合は裁判所への提出書類の作成も可能です。

「相続 委任状」
に関連するツイート
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返信先:お祖母様のお子様方がまず相続人ってなるけど、そこにもし存命でない方がいれば、権利はお孫さんに移るんですよね🥺 相続は署名も実印の押印もいるから証明書だけじゃすすまないかもだけど、法定相続分(貰える権利)は侵害できないので、委任状に使われないように何に使うか具体的に聞きましょね✨

返信先:他1後ね銀行と郵貯は郵送で口座解約できたんだけど、信用金庫が近場の支店でも郵送でもダメで口座作った支店まで相続代表者が行って手続きしないとダメで委任状で代理とかもできなかった。 金融機関にもよるんだろうけど、遠くの支店で作った口座があったら近くに移管しといた方がいいかもしれない。

秋の珍事⁈ 今日の事ですが相続登記後、原本還付された書面の中に還付されてはいけないはずの「委任状」が入ってました(笑)  勿論、原本還付手続きも取ってません。 そりゃ登記官も人の子です。ミスもありますよね😁 さてこの場合、やはり法務局に返還するべきでしょうか🤔

(続き)私が母の外国人登録原票を取得しても私から司法書士事務所に送付する時間が余計にかかるため、司法書士に取得を委任する事にした。委任状も渡してあるので。今回、本国の相続事情に精通している司法書士にお願いして本当に良かった。自分一人だったら詰んでるね。

委任状をもらった上で、無料で評価証明書を取得して相続登記費用を算出すると言っている司法書士事務所があるらしい。司法書士行為規範12条1項、、、???