相続人が遺留分を請求するには

相続人が遺留分を請求するには

相続人が遺留分を請求するには 自分の身内が亡くなって相続手続きが始まったが、自分がもらうことになりそうな金額と比較して、遺留分額の方が大きければ侵害されたと気付くことになります。その際に遺留分減殺請求を行使して自分の取り分を確保することができます。遺留分とは相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度の事です。原則として遺言によって排除しうる任意規定とされているため、遺言によって遺産の分け方を指定したり、法定相続分と異なる分け方をするなど、その扱いは自由にしていいことになっています。

もっとも行使しないまま、取り分は少なくてもいいとするような手続きで終わられることは可能です。
まず相続人が誰かを確定したら、財産の総額と自分の遺留分類をざっくりでもいいので計算してみましょう。民法上請求権がある人は配偶者と子と直系尊属です。兄弟姉妹には認められていませんので、遺言書の内容にどれだけ不満があってもないように文句を言うことはできません。

相続をするときに誰が範囲に入りどんな配分になるのかは注意が必要

相続をするときに誰が範囲に入りどんな配分になるのかは注意が必要 相続という言葉は誰もが知っていますが、実際に自分の身に降りかかったときに初めて困ったり焦ったりする人は多いです。しっかりと注意をしていなければ、間違った解釈から損をすることだってあり得ます。
例えば、亡くなった人に配偶者がいるときには、その人はもれなく遺産を受け継ぐ人になります。夫婦で間に子がいたときには、その子も同様です。配分としては配偶者が半分、子が半分となります。子が複数いるときには等分で分けることになります。
子がいないときには直系尊属、つまり親が次の序列です。配偶者と親のときにはそれぞれ3分の2と、3分の1を受け取ることになります。次の優先順位は兄弟姉妹ですが、親や子が存在するときには相続人にはなりません。

遺言書があったときには、そちらが優先されることにも注意が必要です。生前の最後の意思として尊重されることになっているので、不服が出る場合ももちろんあります。親族が正当な権利をおかされないように、遺留分という制度も民法には定められているため、納得がいかないときには主張をできる場合もあります。

「相続 請求」
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そして今回もうひとつ請求したのが父の戸籍の附票の全部事項証明。相続にあたっては本来は父の除住民票が必要だそうですが、2011年に亡くなった父の場合死去から既に長い時間が経っているため、代わりに戸籍の附票の全部事項証明を取得するよう、法務局のかたからアドバイスを受けたのでした。→

祖母の遺産相続について、親ではもはや解決不可能と判断した。年老いるまで放置した事など、怒りを口にすればキリがないが、この件に関して手を貸すのはこれっきりという約束で進める。それにしても管理等が酷く、情報開示請求からスタートしなければならない。マジで20年近く何やってたのよ

相続には、法定相続の、分割協議、遺留分減殺請求相続回復請求等、方法は色々ある。遺言をするかしないか、よくよく考えよう。

昔担当した相続案件で、存在しない土地の固定資産税を先祖代々請求されてた人いたな… それも持ち主には落ち度なかったのに、法律に則ってトータル10年分しか返還されないって しかも、謝罪もなかったな… 隣家の水道代を24年間請求 市謝罪

返信先:先ずは子供を守る事が先決。弁護士への相談やね。間違いなく、こんな請求は通らんし相続放棄の手続きしてもたら弟さん、どうしょうもない状態に出来るよ。