相続の問題は生前に解決

相続の問題は生前に解決

相続の問題は生前に解決 家族や兄弟、親族とはずっと仲良く接していきたいと誰もが思うものですが、それでもちょっとしたきっかけで仲たがいになってしまうことというのがあるものです。中でも相続の問題は深刻です。お金に欲がない人でも、相続の権利が自分にあるとすれば主張したいと思うようになるのが普通です。ですから亡くなってから遺族が揉めないように、遺産がある人は生前に解決しておくと良いでしょう。
一番良いのは親族で話し合うことですが、なかなか本音を言えないこともあるので、遺書を書いてもらうというのも良い方法です。本人が書いたものであれば本人の意思を尊重するという意味でもめないことがほとんどです。こうして生前に遺書を準備しておく流れはとても多くなっていて、きちんとした遺書でなくても、エンディングノートということで残しておくことも多いです。これからの時代残される家族のためにも相続のことは早めに考えて伝えておくようにもすると良いでしょう。

相続での遺産を配分するときの計算方法と注意点

相続での遺産を配分するときの計算方法と注意点 相続で遺産を配分するときには、遺言書などがなければ法律で定められた配分方法に従って計算します。相続人は例えば、母親と子供二人であれば、母親が遺産全体の半分を習得し、残り半分を子供二人で等分に分けるという具合です。
もちろん、遺産分割協議という方法もあるので、その時は相続人全員の話し合いで決めることになります。この場合は法律の定めに従う必要がなく、例えば母親が全部習得するということであっても全く問題はありませ。ただし、遺産分割協議書を作成し、関係する全員が署名捺印する必要はあります。
注意しなければならないのは、協議が整わないような場合です。その場合は、分割できないまま経過し、最後は裁判で決着するというようなことにもなります。
また遺言書があったとしても、そのとおりの計算では済まないこともあるので、これにも注意が必要になります。特に不満を持っている人がいる場合は、遺留分ということで、法律で定められたものの半分は相続できる権利が認められているからです。

「相続 生前」
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【個別に判断】相続が発生した時の遺贈や生前贈与について、そもそも何が特別受益にあたるのか?そしてその計算方法は?

返信先:エグいって… 生前終活で相続関係しっかりしてもらってたらいいけどね… ほんま思い出すだけで胃が痛いwww

~税制改正~ 生前贈与加算の対象 従来:相続開始前3年以内の贈与 2023年度の税制改正により「7年以内の贈与」まで拡大される 2024年1月1日以降の贈与から新ルールが適用される

~課税対象になる財産~ ①本来の相続財産 現金、預貯金、株式、不動産等 ②生前の贈与財産 相続の開始3年前までに亡くなった人(被相続人)から受けた贈与財産 (3)みなし相続財産 被相続人の財産ではないものの、相続税の計算上は相続財産とみなすもの 死亡保険金や死亡退職金等

vol.47【相続生前贈与による相続税対策とは?|ねこどん