平成29年変更の相続税の納付

葬儀代を相続財産から支払う

葬儀代を相続財産から支払う 故人が亡くなってから始める手続きは、遺言書の有無の確認や相続登記・税金等の還付手続き等があって、想像以上に負担がかかります。思うように進まなかったり、適切な申告をしないと後々の税務調査で払わなくても良い税金が課税されることもあるため、専門家に依頼する人も多いようです。
また、葬儀代を誰が負担するかは自由ですが、一般的に故人の配偶者や長男が喪主として、一時的に立替えるケースが多いようです。
けれど、時代が変わって、現代では香典から払ったり遺族が相続分に応じて払う傾向にあります。葬儀代はまとまった費用が必要ですが、相続財産から支払えば、財産から差し引いた分だけ相続税も控除できます。
但し、差し引けないものもあって、例えば、香典返しやお墓代・初七日や四十九日法要の費用が挙げられます。
そして、遺産から費用を出す場合は、領収書と領収書がない費用なら、支払日や支払先などの金額が分かるメモを保管するのがお勧めです。

親子間に生じる相続の悩みを解決するために大切なこと

親子間に生じる相続の悩みを解決するために大切なこと 相続に関することは親子間で認識のズレが生じがちです。まず親世代は、所有している財産を恩恵的な物として捉える傾向があります。
「財産を子どもに残すことができたらラッキーだね」くらいの感覚といえるでしょうか。その一方で子ども世代は「親は何としても自分たちに財産を残してほしい」と考える傾向があります。この認識の大きなズレをなくすことが、相続に関する悩みを解決するカギになるのです。
しかし一口に「認識のズレをなくす」といっても、それを実行するのは簡単なことではありません。親が元気なうちに子どものほうから財産について口出しをするのは、とても抵抗があることだからです。子どもが「財産について話し合おう」と申し出ると、親は「この子は親に早く死んでほしいと思っているのか」という印象にもなりかねません。
また親のほうは「子どもたちがウチの財産分与で争うはずがない」と思っているのかもしれませんが、実際には相続に関する相談が法律事務所にたくさん寄せられているのが現状です。
こういった現状を踏まえ、財産に関することはやはり親のほうから子どもに意思表示をすることが大切だといえます。親が誰に何を相続するのかを生前にはっきりと決めておけば、子どもたちは素直に納得するケースが多いのです。
そして財産分与の内容は、口約束ではなく遺言書という形で明確に残しておくことが推奨されます。

「相続 葬式」
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返信先:あー、ほんとこれです! 父・祖母・母の葬式出して相続手続き代行も含めて全部やった私もそう思います!原戸籍たどって取り寄せる面倒さは悪夢、

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