相続放棄に必要な書類

相続放棄に必要な書類

相続放棄に必要な書類 相続放棄をするには家庭裁判所に対して申述書とよばれる文書を提出する手続きがありますが、この手続きをするにあたっては申述書そのもののほかにも、事実関係を証明するようないくつかの必要書類の添付が求められています。ケースによって必要書類の内容は異なりますが、一般には被相続人の住民票除票または戸籍の附票、相続放棄をする本人の戸籍謄本、被相続人が死亡した旨の記載がある戸籍謄本です。
被相続人との関係しだいでは、被相続人の生まれてから死亡するまでのすべての経緯がわかる戸籍謄本や除籍謄本などを要求される場合があり、もしもわからなければ弁護士や司法書士などの法律問題の専門家にアポイントをとって相談をするのがよいでしょう。
相続放棄の手続きをする期間は民法によって決められていますが、その期間内に戸籍謄本などの書類の一部が入手できない場合には、とりあえず手続きをした後で、足りない書類を追加提出をすることも認められています。

相続放棄が受理されたことを示す申述受理証明書

相続放棄が受理されたことを示す申述受理証明書 相続放棄をするには家庭裁判所に申述書を提出しなければなりませんが、提出したことだけで相続放棄が正式に決まったわけではありません。場合によっては家庭裁判所から新たな証拠書類の提出を求められたり、本人の意思や事実関係を確認するための質問があったりもします。
その上で家庭裁判所が申述書を受理することによって、晴れて正式に相続放棄が認められたと考えることができます。このように相続放棄が正式に決まったことを証明する書類として、裁判所が発行する申述受理証明書があります。
家庭裁判所に申請書の備え付けがありますので、ここに必要事項を記入した上で、1件につき150円分の収入印紙を貼付して提出します。もしも郵送での交付を希望する場合には、返信用の切手を添える必要があります。
また受理した家庭裁判所まで直接申請に行く場合には、印鑑と受理通知書、運転免許証などの本人を確認することができる身分証明書をあわせて持参します。

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エンディングノートを書きましょうじゃなくて、実際に起こる手続きは相続だったり、口座止めたり、株やらFXやらの停止、引き出しで必要な書類は「法定相続情報一覧図」なんです。そうじゃないと原戸籍とか見るだけでいいのに帰さないとかいう金融機関が多すぎますから、書類を作れる準備が必要です。

行政書士に依頼できる相続手続きは? 行政書士には、相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな相続手続きの依頼が可能です。

相続の手続きの書類扱う部署にいたことあるから配当金領収書神経衰弱とかやってたな…溜め込まないでください

母親から連絡があって、やっと父の病院の費用請求きたらしい。結局まる2ヶ月かかっとる。遺産相続手続きも行政書士と話をしたらしく、書類が送られてくるとのこと。これでひと段落や。

PCで相続関係の書類を作成する。これが終わったらおにまい見るんだ・・・!