相続放棄に必要な書類
相続放棄に必要な書類
相続放棄をするには家庭裁判所に対して申述書とよばれる文書を提出する手続きがありますが、この手続きをするにあたっては申述書そのもののほかにも、事実関係を証明するようないくつかの必要書類の添付が求められています。ケースによって必要書類の内容は異なりますが、一般には被相続人の住民票除票または戸籍の附票、相続放棄をする本人の戸籍謄本、被相続人が死亡した旨の記載がある戸籍謄本です。
被相続人との関係しだいでは、被相続人の生まれてから死亡するまでのすべての経緯がわかる戸籍謄本や除籍謄本などを要求される場合があり、もしもわからなければ弁護士や司法書士などの法律問題の専門家にアポイントをとって相談をするのがよいでしょう。
相続放棄の手続きをする期間は民法によって決められていますが、その期間内に戸籍謄本などの書類の一部が入手できない場合には、とりあえず手続きをした後で、足りない書類を追加提出をすることも認められています。
相続放棄が受理されたことを示す申述受理証明書
相続放棄をするには家庭裁判所に申述書を提出しなければなりませんが、提出したことだけで相続放棄が正式に決まったわけではありません。場合によっては家庭裁判所から新たな証拠書類の提出を求められたり、本人の意思や事実関係を確認するための質問があったりもします。
その上で家庭裁判所が申述書を受理することによって、晴れて正式に相続放棄が認められたと考えることができます。このように相続放棄が正式に決まったことを証明する書類として、裁判所が発行する申述受理証明書があります。
家庭裁判所に申請書の備え付けがありますので、ここに必要事項を記入した上で、1件につき150円分の収入印紙を貼付して提出します。もしも郵送での交付を希望する場合には、返信用の切手を添える必要があります。
また受理した家庭裁判所まで直接申請に行く場合には、印鑑と受理通知書、運転免許証などの本人を確認することができる身分証明書をあわせて持参します。
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