内縁関係の遺産相続

内縁関係の遺産相続

内縁関係の遺産相続 正式に結婚している夫婦ではなく、内縁関係だった場合には相続は認められるのでしょうか。婚姻届けを提出しない事情は様々ですが、事実上の婚姻関係にあったとしても法律的には配偶者とは認められません。ただし、愛人や不倫相手とは異なり、法律上でも婚姻に準じる関係として位置づけられています。内縁関係の場合には相続権はないので、故人の遺産を受け継ぐことはできないのです。同じアパートやマンションに住んでいた場合に、賃借権は受け継ぐことができます。
アパートやマンションを借りていたのが故人であっても、二人共同で借りたとみなされるのでそのまま住み続けても大丈夫です。自分が亡くなった時に財産を譲りたい場合には、遺言を書いておく必要があります。遺言書によって財産を相続させることは可能です。それから特別縁故者になって遺産を受け取れる場合もあります。これは子供や親など法定相続人がいない場合、身の回りの世話をしていた人が家庭裁判所に申し立てることで特別縁故者になれます。

養子の相続権が認められる場合について

養子の相続権が認められる場合について 現在では実子と養子の間に相続権の区別はありません。これに関してはまったく平等であることが認められています。ただし、あらかじめ双方の合意があり、法的な問題がなく、しっかりと届け出を出して承認されていなければ縁組の効力は発揮されません。さらに、権利を持つのは実子がいなければ2人、実子がいるのであれば1人と定められています。これは、控除や節税を目的とした縁組を避けるためです。
一方、実の親に対する相続権については状況に応じて異なります。入り婿などの場合は、実の親に対しても権利を持ちますが、民法の定める特別養子、つまり虐待や困窮などの事情で実の親との縁を切り、被相続人を養親とした場合は実の親に対する権利を失います。また、被相続人の孫にあたる人物については、縁組をする前に生まれていれば権利は認められませんが、縁組後に生まれていれば権利が認められます。いずれにせよ、疑問に思うところがあれば、弁護士などに相談してみるころが推奨されます。

「相続 養子」
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返信先:養子縁組した半血兄弟姉妹は、夫婦共同縁組により全血兄弟姉妹としての身分を取得すると同時に、半血兄弟姉妹としての身分を失うので、相続資格の重複にはなりません。 例えば、潮見・詳解相続法(第2版)41頁の【CASE26】

【香宗我部親泰】長宗我部国親の三男で、元親の弟。父の命令で、近隣の国人・香宗我部親秀の養子となり、家督を相続した。兄・元親をよく補佐し、特に外交面で活躍。織田信長や徳川家康等と通じ、四国平定に大きく貢献。朝鮮出兵直前に急死した。『

【民法Ⅱ】親子4: ・胎児を認知することも有効。但し、母親の許諾がいる。 ・死亡した子は、その子に直系卑属がいる場合のみ、認知できる(相続と絡まなければ死亡した子を認知する意味が無い為) ・特別養子縁組は本人間の同意のみでは行えず、家庭裁判所の審判が必要

旧古河庭園は陸奥宗光の邸宅であった。古河庭園と呼ばれるようになったのは相続した次男・潤吉が古河財閥創始者の養子となったためである。大正6(1917)年、古河財閥の邸宅として現在の形に整えられ、戦後、国から東京都に譲渡され、昭和31(1956)年から一般公開されている。

返信先:民法上では、実子と養子は区別なく数える(普通養子も人数制限なく子としてカウント)ので、子はD,E,H,J。FとGは代襲相続なので、死亡したCも子としてカウント(Cの相続がFとGへ引き継がれる)。よって、C,D,E,H,Jの5人で1/5。と思います💦