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相続場面での遺言執行者の発言力

相続場面での遺言執行者の発言力 民法に定められた者として遺言執行者があります。
遺言の執行に必要な一切の行為を行う権利義務を有し、相続をはじめとする内容を実現する職務を行います。
指定する方法には3つの方法が用いられ、書面で直接定める場合と委ねられた第三者によって指定されるケース、利害関係者の請求で家庭裁判所が選任するケースがあります。
遺言執行者は強い発言力を持ち、定められている場合には、たとえ相続人であっても遺言を妨げることはできません。
あくまでも中立の立場にたって相続に関する義務を果たします。
最大のメリットはスムースに手続きを進められることがあり、特徴の1つに執行者の押印で預貯金の解約などが可能となる点があります。
ただし、金融機関によっては関係者がなっている場合には解約に応じない場合があり、指定は利害が生じない人が適しています。
遺言執行者は、未成年者や破産者以外であれば誰にでもなることができます。
一般的には弁護士等への指定が多く、法律専門家であることから全相続人からも理解が得られやすい面があります。

相続は長男が有利?

相続は長男が有利? 結論から言えば法律上、長男が相続で有利になることはありません。
財産は兄弟の間で平等に分配されることになります。
ただし一般的に長子に与えられる責任上の立場によって相続面で兄弟より有利になることはあります。
具体的には二人兄弟で次男は都市部に移住、長男は地元で両親と同居し生活の面倒を見ていたといったケースです。
この場合、両親の面倒を見ていた兄は被相続人の資産を維持・形成に寄与していたとみなされ、その寄与額を遺産の相続から控除できる場合があります。
控除が認められればその分だけ受け取る遺産は増えます。
しかしこれは家族の面倒を見ていた人間が、積極的にそのことを情報発信し手続きを行った場合に限ります。
役所が介護の頑張りを自動的に査定して優遇してくれるということはないので注意しましょう。
また実際にはこうした有利分配を受けられるだけの功績があっても兄弟間で揉めることを避けるために平等分配してしまう家庭も多いようです。

「相続 遺言」
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昨日の続き 認知症が発覚するとできなくなるお金について② ・賃貸物件の契約 ・相続手続きへの参加 ・財産などを贈与することや贈与を受けること ・遺言を書くこと(書いても無効になる) 認知症が発覚するとお金の問題が降りかかるので、事前対策しておくことが大切です。

返信先:教えてくださり、ありがとうございます! 私はまだ未登録なのですが、先生と同じく遺言相続、後見などを主な業務にしていきたいと考えています。 こちらこそ、今後ともよろしくお願い致します🙇‍♂️

返信先:今のところ相談だけです。 遺言相続の業務に力を入れているので、そのうち受任する機会もあると思っています。ぜひ情報交換させて下さい。 今後ともよろしくお願いします😊

返信先:さーとさん、ありがとうございます! 養子縁組の他に遺言も影響ありますね💡 Cは物心ついた時からAが父親でいるから、戸籍見たらビックリな感じだと思うのですが、養子縁組してたのかな。 また調べてみようと思います(身近に起こりそうなリアルな相続話でした😅)

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