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相続が決まったときにやるべきことの優先順位
被相続人が亡くなった場合、亡くなった時点で手続きに関する期限の開始となります。
事務手続きから遺産相続まで、期限のある事項を優先順位の上にして処理していかなければなりません。
中でも役所関係は期限のあるものが多いため、できるだけ少ない回数で済むように、手続きを進めると効率的です。
その際に、遺産相続などで必要な書類、住民票や戸籍謄本、印鑑証明などを入手しておくと、他の手続きも順調に進みます。
遺産相続では、亡くなった人の生まれてから死亡するまでの全部事項証明書が必要なため、本籍地を何度も変えている場合には、取り寄せに時間がかかることがあります。
遠隔地であれば郵送対応が必要となりますが、住民票のある土地から遠い場合には、死亡届の提出から10日くらい経たないと反映しないことがありますので、できるだけ迅速に依頼しておくと良いでしょう。
その間にできることがあれば準備しておき、郵送書類等の到着待ちの状態にしておくと順調に作業がはかどります。
やるべき手続きと必要書類は、箇条書きにして完了した項目からチェックを入れていくと、間違いにくく分かりやすいものです。
通夜・葬儀が終わっても悲しい気持ちから解放されるわけではありませんが、手続きでトラブルが起きないことをきっと故人も願っています。
相続における「遺留分減殺請求」とは
相続において円満に遺産分割協議を成立させる為には、公正な取り分を意識することが大切です。
例えば遺言書が残されていた場合、ある特定の人に遺産が受け継がれるような内容が残されている場合、他の家族にとっては甚だ不満を抱くことになるのです。
このような不公正な場面で問題になるのは、遺留分減殺請求権です。
これは相続人の最低保証分を定めて者で、法定の取り分の半分とされています。
例えばお父さんが泣くなり、配偶者と兄弟2人が残された事例で検討しましょう。
亡夫が稼業の跡取りの長男に100&%引き継がせる内容の遺言を残していた場合、そのままで行けば長男が全ての遺産を引き継ぐことになります。
配偶者は夫の方針に同意したとしても、何ももらえない次男としては溜まったものではありません。
本来であれば子供の取り分2分の1の半分は、受け継ぐことが出来たはずです。
しかるに遺言の存在によって、取り分が0と指定されることになったからです。
しかし弟には法定分の半分の遺留分を有しているので、4分の1の半分の8分の1を最低保証分に権利主張し回復することが出来るわけです。
これが遺留分減殺請求権を行使することの意味です。
この権利の行使には相手方の長男の同意を得ない強力な権利ですが、被相続人が死亡したことを知ったとき、または死亡後10年経過すると事項に係り行使できなくなるので注意が必要です。
相続する人が日本国籍以外の場合はどうなるのか
相続する人が日本国籍以外の場合でも、日本の法律は相続は「被相続人の本国法による」と定められていて、亡くなった方が日本人なら受け継ぐ人の国籍は関係なく日本の法律と手続きで行う必要があります。国籍を取得した国ごとに、必要な書類に相当するものが制度上ない場合もありますが、これも代用できる書類を用意すれば解決出来ます。
例えば印鑑証明書は海外に住む人によって手に入れるのが難しく、日本以外にも印鑑文化がある国はありますが先進国の中で今でも印鑑登録制度があるのは日本だけで、欧米諸国はサインをするのが主流です。
印鑑証明書がない国だと、日本大使館または領事館で「署名証明(サイン証明)」を発行してもうことで代用が可能です。これは署名が領事の面前で本人によってなされたものであることを証明するもので、原則国際結婚で外国籍を取得しながら日本国籍を持っている人が発行の対象です。既に離脱している人でも失効しているパスポート・戸籍謄本・除籍謄本などがあれば発行してもらえます。
相続問題は専門家に相談して対処するべきである
日本は超高齢社会に突入し、80歳以上生きるのが当たり前になっています。ただ、人の寿命には限界があることを考えると、今後は亡くなる方が多く多くなると予測されています。親などが亡くなった際に相続問題が生じる可能性が高いです。スムーズに解決できた方がいる一方で、兄弟間などで揉めてしまいなかなか解決できないケースが少なくないです。
相続などのお金が絡んでいる問題は、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談して対処することをおすすめします。客観的な視点から適切に対処してくれるので、上手く解決できる可能性が高いです。注意点は弁護士や司法書士であれば、誰でもいいわけではない点です。得意分野と不得意分野があるため、相続問題を得意としている人に相談する必要があります。相続問題を不得意としている人に任せてしまうと、上手く解決できない可能性があります。費用が安いという理由だけで選んでしまうのは避けた方がいいです。
故人がオンライン証券の株取引を行っていた場合の相続手続きについて
相続の対象となる財産は現金や不動産、骨とう品など何らかの実体的価値を有するものがすべて含まれます。企業の株式なども、当然ながらその対象となります。
上場株式を相続する場合は、まず利用していた証券会社に死亡の連絡を行い、名義書き換えを行うとともに承継者名義の取引口座を新たに開設し、そこに株式を移管するという手続きが必要です。手続きに必要な書類などは、証券会社が指示してくれます。その際、問題となるのは故人がオンライン証券の株取引を行っていた場合です。ネット専業の証券会社だと取引記録などの書類が残っていないことも多いので、どこに連絡していいのか分からないことがあります。
そのような場合は、まずは故人の確定申告書の控えをチェックし、そこに証券会社名が記載されていたり、取引記録のハードコピーなどが添付されたりしていないかを調べます。また、パソコンの閲覧履歴やブックマークなどもチェックしてみます。それでも分からない時は、証券保管振替機構と呼ばれる株取引に関する情報を集中管理している団体に問い合わせれば、取引のあった証券会社を調べてもらえます。
負債を抱えたまま亡くなった人の相続での手続きの注意点
相続は、財産やそれに準ずるものを権利を有している人に継承されるための手続きです。
亡くなった人に家族がいる場合には、その家族に継承されます。
ただ、問題なのがこの財産に準ずるものが非常に広範囲に存在するという点です。例えば、借金に関してもその範囲内であると考えられています。債権と債務は、相続の対象となりますので何も考えずに手続きを進めてしまうと、負債を抱えてしまうことになるため注意が必要です。
もちろん、借金は必ず相続しなくてはいけないわけではありません。仮に、両親が借金を作った状態で亡くなったときには、相続をする権利そのものを放棄して、その権利に関する一切に関わらないことを宣言することが可能です。
この場合、債権者は遺された子どもに対して債権を回収することができなくなります。同様に、借金を比較して財産の方が上回っている場合には、差額分だけ継承することも可能です。このように、必要な状況に応じて適切な手続きをすることが大切です。
土地の相続には複雑な手続きが必要なことも
亡くなった人から相続する財産にはさまざまな種類のものがありますが、そのひとつによくあるのが土地です。これはマイホームの敷地も含むものですが、なにもしなければ配偶者や子供などの複数の相続人全員の共有財産のかたちとなってしまうため、あとで売却などの処分をするのに面倒になってきます。
そのため通常は遺産分割協議によって誰か引き継ぐ人を確定しておくわけですが、この手続きも全員で集まって協議書を作成して署名捺印する上、権利関係を明確化するために不動産登記をするとなれば、申請書や協議書とともに戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書などの証拠書類を提出しなければなりません。
それ以上にやっかいなのは、土地がかなりの高額になってしまうため、相続税の申告や納税が必要な場合です。
この場合には評価額を正確に計算する必要から、税務署が示す路線価図や評価倍率表とよばれるものをもとにします。
知識や経験のない人がいきなりこのような計算をするのも難しく、場合によっては専門家のサポートも求められるところです。
相続に強い弁護士を見つけることが何よりも大切
相続の問題に悩まされている人は、弁護士に依頼することで問題解消できる可能性が発生します。ただ気を付けないといけないのは同じように見える弁護士でも得意分野が違っていて、その中でも相続の問題に強い人を選ばないといけません。安易に選択してしまうと発生している相続の問題を解消することができない恐れが出てくるので、見極めることが必要です。
見極める方法は難しくなく、法律事務所のホームページや資料をチェックすれば、全然問題はないです。口コミや体験談を確認するのも効果的な方法で、どのような分野が得意なのか判断しやすくなります。
どうしても特徴が分からないという場合は、直接法律事務所に連絡しても問題はありません。在籍しているスタッフが細かく教えてくれるので、本当に相続問題に強いのか判別することが可能です。
優秀な人に依頼するほど難しい問題が発生しても解消できるように最善を尽くしてくれるため、心強い存在として頼れます。
相続問題がなぜ泥沼の争いを引き起こすのか
相続問題では、遺産の配分を巡って親子や兄弟姉妹が泥沼の争いを引き起こすことがあります。他人ではなく身内なのに、どうして醜く争ってしまうのかというと、お金に困っているから1円でも多く欲しいということだけではありません。たとえ血のつながった身内でも、相性というのがありますから、好き嫌いがあります。
親から子供に対して平等に愛情を注がれないこともあります。そういった事情で生まれた家族への嫉妬や憎しみがといった感情が、相続問題で一気に吹き出すと対立が生まれます。複雑な感情が理由としてある場合には、容易には解決できないでしょう。
また高齢者であった故人の介護を、相続人の一人が引き受けていたときには、遺産の配分でそのことを考慮していなければ平等とはいえません。
それを介護をしていなかった相続人が受け入れるならばよいのですが、自分の取り分を減らされることに不満をいだいて反発して泥沼の争いになる可能性があります。
もし、これらの事情があるのならば、あらかじめ遺言書の作成や事前の話し合いなど争いを未然に防ぐ対策をやっておくべきです。
外国人の相続について知っておきたいことと注意点
亡くなった人が日本人で相続人となる人が外国人というケースがあります。その場合には、全て日本の法律が適用されることになり、親族であれば日本人と全く同じように権利が認められます。
在留資格やビザの問題がある場合も同様であり、他の親族と同じように権利が発生することを覚えておかなければなりません。遺言を残すケースもありますが、遺言があっても全て日本の法律に基づいて処理されることは同じです。
反対に亡くなったのが外国人というケースもあります。この場合には基本的にその人が国籍を持つ外国の法律が適用されますので、日本の法律は適用されません。
国籍を持っていた国では相続がどのような取り扱いになっているのかを確認し、その国の法律にのっとって処理されることになります。
このような違いがあるため少しややこしいのですが、違いがあることも知らない人が多いようです。手続きをする際に迷ったら、やはり弁護士に相談するのが一番です。
相続の手続きで注意すべきタイミングとは?
身内が亡くなり、相続の話をする事になったとして注意すべきタイミングが幾つかあります。法律の上で考えるのでしたら該当者が身内の他界を知った時から3ヶ月を熟慮期間、4ヶ月目を準確定申告期間と見ます。
続いて、10ヶ月目が相続税の申告期限で1年目を遺留分減殺請求期間になると思って下さい。各種の話し合いが円滑に進んでおり、専門家も入っている等の場合は別ですが、そうでない場合はこの節目のタイミングはしっかり理解しておく必要があります。
まず、最初の熟慮期間とは簡単に言えば、「相続の承認か放棄かを決める時期」の事です。遺産の調査等を含めて、期間内にしっかり完了する事を目指さなければいけません。次の準確定申告期間は、遺産の詳細の鑑定であったり、分割協議書の作成を行う時期の事です。名義変更や相続性の申告書も、この時に作る事になります。
タイムリミットとして、10ヶ月目までに行えば成功と言えます。後は最後の遺留分減殺請求期間ですが、遺言書の内容等が承服出来かねる内容であり、遺留分を返してほしい時に請求する期間の事です。
これは不当な話がある事を知ってから、1年以内かもしくは手続き開始から10年以内に終わらせないと権利消滅になりますので、注意して下さい。
相続財産の取り分は残された遺族の組合わせで変わります
相続が発生したときに残された遺族が財産のどれだけを受領するのかは法律によって指定されています。個人が遺言書を残している場合にはそれに従いますが、なければ残された遺族の組み合わせによってあらかじめ決まっています。個人が結婚していて配偶者が存命の場合は必ず相続人になりますが、その取り分は他の相続人の組み合わせごとに変わってきます。
配偶者と子供の時には半分受け取り、残り半分を子供の人数で割ります。子供がいなくて配偶者と親の場合には3分の2をもらい,残りを親の人数で分割します。
配偶者と故人の兄弟の組み合わせでは4分の3をもらって,残りを残された兄弟で均等に分けることになります。個人が未婚、もしくは配偶者が先になくなっている場合には相続人となる人がどのような組み合わせであっても均等に分割します。
残された財産が現金だけならば分配するのは簡単ですが不動産が絡むと分けにくくなってもう少し細かい話になります。
相続を受ける内容に不動産が含まれている際に考えられる選択肢
親がお亡くなりになった際には、生前に遺した遺産を相続することになりますが、現金の場合は多くの方が理解しているように、両親のどちらかが生存していれば2分の1が親が相続をします。その子供に対しては残りの2分の1を人数分で割った金額になるので、法律通りに分けることで問題はありません。
ところが不動産を所有している方の事例では、家族で分散することはできないものなので、この場面では複数の選択肢を考えることができます。不動産を欲しがる相続人がいないという場合は、売却をして得ることができたお金を分ける方法があり、最もシンプルでトラブルの起きない方法です。
次に住宅を所有している場合では、相続人の中では引き継いで住宅に住みたいと希望する方も存在しています。この場合はトラブルになる可能性があるので、家を引き継ぎたい方は、他のご家族全員が納得できるように、現金を分割した際に住宅の価値に近い金額を辞退する方法も効果的です。
更に現金も十分に残している場合では、賃貸アパートなどを建てて土地活用をする方法もあります。この方法は節税効果が高いので資金は掛かりますが将来的なことを検討した場合、ご家族が納得できる利益を生み出せます。
親族関係をはっきりさせて相続を行うことは重要なポイント
相続では、まず親族関係を正しく把握してその中の遺産分割を行う必要があります。これは、法律によって遺産の配分が決められているからに他なりません。例えば、遺言書などの非相続権者の意思表示が存在しないときには残された配偶者がその遺産を引き継ぐことになります。
また、そこに子ども達がいる場合には配偶者が半分を継承してその残りの半分を子どもたちで分配することが決められています。反対に、こういった親族関係をはっきりとさせておかない場合には大きなトラブルに発展しかねません。
法律上で決められた権利者が存在するので、そうではない人が勝手に手続きをすると違法行為になる可能性が高いからです。
しかも、上記のように親族であるのならば誰であっても継承できるわけではなく、その人物と近しい順番に継承が行われていくという特徴が存在します。
相続は、協議を通して配分を変えることもできますが、それはあくまでも権利者がきちんとそこに存在することで成り立つことなのでその前提を忘れてはいけません。
相続で良い方向にいきたい場合の弁護士の重要な役割
相続では、家族間でトラブルになるリスクがあります。これは、残された遺産の分割で揉めることが多いからです。法律的に、遺産の分割の割合は一定で決められています。権利者が存在している場合には、まず法定相続分で計算をしていかなくてはならないので、その取り分が小さいときには他の権利者とトラブルになることも珍しくありません。特に、残された遺産が大きくなるほど、その分け前にデリケートになりがちなので、安心して話を進めていくことができなくなります。こういったトラブルを発生させず、良い方向に話を進めていくためにも弁護士はとても役に立ちます。弁護士が魅力的なのは、客観的な証拠をきちんと準備して、法律的にも効果のある話し合いを進めていくことができるからです。例えば、遺産分割協議を行うときに弁護士に間に入ってもらえれば、当人同士が納得をして話を行いやすくなります。弁護士に協議書を作ってもらえば、そこでの決着が証拠になるので安心です。
円滑な相続のためにやれることには何がある?
相続をめぐって仲の良かった兄弟姉妹が、争う事態に発展してしまったということは決して珍しくありません。そういったトラブルを避け、円滑に相続を行うためにやれることには何があるのでしょうか。
自分が亡くなった後のことを考え、トラブルを避けるために遺言を残すことは多いです。しかし、勝手に遺言するだけでは不十分で、家族がどういう考えを持っているのかを確認しておく必要があります。
例えば二人の子供がいて、一人には自宅などの不動産を残してもう一人には預貯金などの現金を残すこともあるでしょう。親としては平等に財産を分配したつもりでも、子供によっては維持費のかかったり処分するのが面倒な不動産はいらないということがあります。遠方に別荘を所有しているといった場合には、せっかく残してもらっても管理しきれないこともあるので注意が必要です。
残された人の手間を考えれば、生前に処分しておく方がいい場合もあります。遺産を受け取る側の立場にたって考えてみることが大切です。
相続手続きが遅れることの問題点について解説
家族の誰かが亡くなると、遺産の処遇を決めることが必要です。そのために関係する親族で誰がどの財産を引き継ぐのかを決めるのが相続手続きになります。形見分けなどの機会に速やかに済ませることが出来れば理想ですが、話し合いの場がもたれないまま、あるいは合意に至ることが出来ないなどの事情で相続手続きが遅れてしまうことがあります。
遅れることの問題点は、さらに家族や親族などが亡くなることで顕在化します。仮に死亡した親族に配偶者や子どもがいれば、それらの親族も含んで話し合いをする必要に迫られることになります。そうすると実質的に戸籍上のつながりがあるだけで、まったく面識のない親族からも合意を取り付けることが必要になります。とりわけ家や土地などの不動産の名義人を変更する際には、法定相続人全員の合意が得られていることを書面でまとめておかないと、名義変更をすることができないまま長期間宙に浮いてしまう、ということもしばしばあります。
婚外子における相続権についてわかりやすく解説
婚姻関係のある男女から生まれた子供を「嫡出子」と呼ぶのに対して、婚姻関係のない男女から生まれた子供を「非嫡出子」と呼びます。
婚外子とも呼ばれる非嫡出子は年々増加傾向にある中で注目を集めているのが、財産相続についてです。非嫡出子が財産を相続出来るかどうかは、認知をされているか否かで異なります。方法は父親が自分の子供であると認める「任意認知」と弁護士を雇って父親が誰なのか決定させる「裁判認知」、そして遺言で認知する旨を伝えそれを遺言執行者によって10日以内に届けられるという「遺言認知」の3つです。以上の方法で父親から認められた非嫡出子であれば相続する権利を持っているということになりますが、そうでない場合は相続権はありません。平成25年の9月4日まで非嫡出子が受け取ることのできる額というのは嫡出子の2分の1でしたが、民法改正後の最高裁判決により双方で差を設けることは違憲であるとの判決が下され、認知を受けていれば額は同一とされるようになりました。
相続税の物納は延納でも納付が困難な場合にしか行うことができない
相続税には、5~20年の間で年賦払いで納めていく「延納」と、不動産や船舶、株式などの資産をそのまま納付に用いる「物納」の制度があります。
どちらも指定されている要件を満たせば適用できますが、常に優先されるのは延納であることに注意が必要です。物納を選ぶことができるのは、延納を選択しても相続税を金銭で納めるのが難しい場合に限られます。
また、資産での納付が認められるためには税務署長の許可が必要です。許可をするかどうかは申請後の税務署内での審査によって決定されるため、法令上で要件を満たしていたとしても税務署内の判断で認められない場合もあります。
審査の結果は、申請期限から3ヶ月以内に通知されますが、財産の状況などによっては9ヶ月後まで審査が延長されることがあるので注意が必要です。
申請期限は相続税の納期限と同じ日ですが、その日までに必要書類を提出することが難しい場合は事前に提出期限延長届出書を出して許可を受ければ、最長1年間期限をのばすことができます。
相続財産分配時における遺留分制度について
遺産は、死亡された人の財産なので、原則としてその人の意思通りに分配できるのが原則です。
しかし、その結果、本来ならば一定の遺産をもらえるはずの人がまったく財産をもらえない結果となり、生活することが困難になってしまう事態が生じる可能性があります。
そこで、法律は、遺留分制度を設けて、一定範囲の相続人に対し、一定割合の財産をもらえる権利を保障することにしたのです。
遺留分の権利を持つ人は配偶者、子またはこの代襲相続人のほか父母・祖父母などの直系尊属です。兄弟姉妹には権利はありません。遺留分の割合は人によって異なります。直系尊属のみが相続人の場合は財産の1/3、その他の被相続人は財産の1/2です。
遺留分算定の基礎となる財産は、死亡時の財産に亡くなった人が贈与した財産を加え、さらに負債を引いたものとなります。
この遺留分制度があることによって、亡くなった人の生前の贈与や遺言は、遺留分の範囲で制限されることがあります。
相続手続きで必要な戸籍謄本の種類と取得する方法について
そもそも、なぜこの謄本が必要なのでしょうか。これは相続人の範囲を確認するための客観的な資料であり、主に税金の申告・不動産の登記・預貯金や証券口座の名義変更などのときに提出が求められます。
税金の申告や不動産の登記は、必ずしもすべての人が行う手続きではありません。しかし。預貯金の名義変更はほとんどすべての人が行うので、亡くなった後の手続きには必ずといっていいほど必要になります。
ではどのような種類が必要なのか、以下見ていきます。
まず、欠かせないのが「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」です。この謄本では、亡くなった人の死亡の事実を確認します。また、財産を引き継ぐ人が何人いるかを確認します。
次に「相続人全員の現在の戸籍謄本」も必要です。この謄本では、相続人が現在も生存していることを確認します。
取得する方法は、本籍地の役場で請求します。直接行かなくとも、郵送でも請求は可能です。
なお、亡くなった後の手続きには住民票なども必要ですが、これには有効期限があります。準備が早すぎると有効期限が切れる可能性があります。しかし、この謄本に関しては有効期限がないので早めに準備するのがいいでしょう。
兄弟姉妹が相続人になるケースとはどんな場合か。
亡くなった人に配偶者がいる場合には、必ず法定相続人になります。そして第一順位が子供(直系卑属)、第二順位が親(直系尊属)、第三順位が兄弟姉妹となります。したがって、亡くなられた人に子供・孫・親・祖父母のいずれかがいる場合、兄弟には権利がありません。
では、どのような場合相続人になるのか、以下見ていきます。
①亡くなった人に配偶者はいるが、子供・孫・親・祖父母が既に他界しているなどでいない場合
この場合、配偶者は残された財産の四分の三、兄弟姉妹は四分の一を取得します。兄弟が複数いる場合は、財産の四分の一を兄弟の数で割ります。
②亡くなられた人の配偶者・子供・孫・親・祖父母が既に他界しているなどでいない場合
残された財産のすべてを取得します。兄弟が複数人いる場合には、①と同じ対応をします。
また、①②以外にも、全員が相続放棄をすれば権利が兄弟にもまわってきます。放棄の場合には、代襲相続は発生しないので権利が移ることはありません。
もっとも、放棄をするということは、マイナスの財産が多い可能性もあるので引き継ぐべきかは慎重に検討する必要があります。
相続財産が少ない場合でも相続でもめることはあるのか
相続では家族や親族間でトラブルが起きることは多いとされています。その理由には遺産が多くあることもあげられますが、相続財産が少ない例でもトラブルが起きることはあります。
その理由では、相続する財産が少ないことで分けることが困難になることがあげられます。預貯金が少ない場合も、管理をしていた人に疑いの目が向けられることもありますし、土地や自宅などの不動産が遺産のほとんどの場合は、それを売却して遺産を分けることも考えていく必要が出てきます。
金銭面の損得勘定でトラブルが起こるケースは多いとされていますが、そうした損得勘定だけではなく感情面で対立するケースもあります。
相続財産が少ない場合でも、早く手続きを済ませることが大事ですので、感情的にならずに落ち着いて話し合いをすることが大切です。
自分達だけでは話し合いが進まないという場合は、弁護士などの専門家によるサポートを利用することも考えてみましょう。この場合も、相続問題に強い専門家を選ぶことが大切です。
相続税は専門の税理士に相談するのがお勧めです
身内が亡くなって受け継いだ財産、つまり遺産にかけられる税金のことを相続税と呼ぶのは、多くの方がご存知でしょう。
ただしこれはどのような場合でもかかるわけではなく、借金や葬式にかかる費用を差し引いた金額が、一定額を上回る場合にのみかかります。
この相続税は自分で計算することも可能ですが、やはりここはプロである税理士に任せるのがお勧めです。遺産の総額が大きい場合に加え、遺産に土地が含まれる場合は、特にプロに依頼する方がいいでしょう。土地の場合は評価額が存在するため、その分を算出する必要があるからです。
しかしそうは言っても、どのような事務所を選んでいいかで、迷ってしまうこともあるかも知れません。その時は、やはり相続税を専門とする事務所に依頼するのが一番です。
専門の事務所に相談することで安心できるうえに、税金そのものの金額が大きく変わってくるからです。またもし相続税を納め過ぎてしまい、還付を受けたい場合にも、専門の税理士に頼んだ方がメリットが大きいです。
相続税における算出の手順と税率の最高額について
長い間の人生を過ごしていると、多くの人の中にはそれまでの蓄えがかなりの額になるという人がいます。
そのような人が亡くなった際に、その遺産をどうするかということが問題となってきます。
基本的には遺族が受け継ぐことになるわけですが、税の算定にはいくつかの手順を踏む必要があります。
税率としては、遺産の額が高ければ高いほど高額になっていくということが決められます。
税率の最高額は55%となっていますが、その際の相続額は6億円以上ということになっています。
まず行われることとしては、残された遺産がどのくらいあるかということの算定です。
そのように算定された総額から、基礎控除が行われます。
基礎控除については、相続人の人数によって変わってきます。
この額は3000万円に、相続人一人当たり600万円をくわえたものになります。
このようにして課税対象額が決まった後に相続人に配分が行われ、それぞれの額について税率をかけられたものが税額ということになってきます。
ペットに遺産相続させるための方法があります。
ペットは飼い主にとってはとても大切なものなので、遺産相続をさせたいと思う人はいると思います。
残念なことに日本では人以外は財産を、相続できないという決まりになっています。
そこで「負担府遺贈」や「負担府死因贈与契約」という遺産を受け取る人たちにペットを可愛がってもらうという、ことを条件として相続を許すという方法があります。
この場合注意してほしいのは、自分が生きているうちに、飼育してくれる人をあらかじめ決めておく必要があるということです。
そのうえで遺言書を作りしっかり明記するこするようにします。
いくら自分が飼育してくれる人を決めたとしても、相続する人がそれを断れば遺産も受け取ることはできませんが、飼育することは拒否することも可能です。
もしそのようなことを回避したいときは「負担府死因贈与契約」があります。
これ生きているうちに財産を送りたいと思う人と、契約を交わすというものです。
これをしておけばよほど特別な事情がない限り、契約は守られます。
相続の遺言書は弁護士にチェックしてもらうべし
相続を円滑に行いたい場合におすすめなのが、遺言書を作成しておくことです。基本的に遺産をどのように分配するかは、遺言書があるのであれば、それに書いてある通りに行われることになります。
残された子孫としても、親の遺言書があるのであれば、それに素直に従おうとするのが普通でしょう。遺言書は基本的に自由に作成することが可能ですが、一定の要件を満たしていなかったりすると無効になってしまうこともあるので注意が必要です。
心配であれば、弁護士にチェックをしてもらうのがおすすめです。弁護士にチェックしてもらい、法的に大丈夫だとお墨付きをもらえれば安心できます。それから、遺言書が被相続人の死後に、ちゃんと子孫の手に渡るというのも大事です。
書類が死後に発見されませんでしたでは意味がありません。それを防止するには、弁護士に書類を預けておき、そのことを子孫にも周知しておくという方法があります。こうしておけば、紛失したり書き換えられたりするリスクはなくなります。
相続では法務局に申請が必要になることもある
遺産に家や土地などの不動産が含まれて居た場合、名義を書き換えるにあたっては法務局に備え付けている不動産登記簿の記録を変更することになります。
預貯金や有価証券ねどは銀行や証券会社などに手続きを住ませれば手続きは完了ですが、不動産の名義書き換えには所有権移転登記という公的手続きを踏まないことには確定的に完了させることはできません。
この点が他の遺産と大きく異なる点です。これがいわゆる相続登記の問題ですが、ここ数年ほど大きな法律改正が頻繁に行われています。
今後の相続登記での注目される改正点は、これまで自由であったものが義務化されるというものです。長期間放置していると登記簿にその旨が公示されることになります。
このような改正の理由は長期間放置されることで土地の利活用に支障がでたり、所有者が不分明になることで空き家問題がさらに深刻化することが懸念されるからです。今後は、不動産所有者がなくなったときには速やかに相続登記を進めることが必須となります。
相続を行う際には遺産の見極めが大切になる
親などの遺産を相続する際には、その遺産の状況をよく見極めて検討を行う必要があります。このようなことが特に問題となるのは、不動産などの分割できないものの場合です。有価証券や預金などの場合には、簡単に分割することができますので、遺書などがない場合には最終的に均分相続ということが行われることがほとんどです。
しかし、不動産などの場合においては、多くの場合分割することは難しいことがありますので、簡単に物事は終わりません。
検討しなければならないのは、他の遺産と総合的に考えそのバランスをどのようにして配分するかです。その際に検討しておかなければならないのが、その土地の評価額や今後の見通しです。
その土地を売買することなどによって換金し、相続人全員で分配するという事もあるのですが、土地に将来性などがある場合においては不動産そのものとして相続することが有利な場合があります。そのようなことも含め、どのように遺産を引き継ぐについて検討を行うことが必要です。
遺言書の事なら相続の専門家に事前に相談することが重要
相続の遺言書は、実は誰であっても作ることができるものではありません。きちんとした手順を得ていないと、それを本物であると証明することができなくなってしまいますので、たとえ本人が書いたものだとしても偽物だと扱われてしまう可能性が出てきます。
このようなことにならないようにするためには、相続に造詣の深い弁護士などに事前に相談をしておいて、法律的にも効果の存在する遺言書の作り方を確認しておかなくてはいけません。現実的にも、客観的な観点からその遺言に効力が存在しないと判断されると、権利関係も無効になってしまう可能性が高くなるので注意が必要です。
特に、相続では複数の人達が遺産を得る権利を主張することも難しくありません。そのままの状態で放置していると、このような権利関係のトラブルに発展してしまって面倒なことになりかねない状況です。これを避けるためには、あらかじめそれに対応できるだけの準備を整えておくことです。
外国にいる時も遺産相続はできる?手続きは
グローバル化が進み、留学や転勤、移住などで海外に住む人が増えています。遺産の相続人のうち1人が海外在住のケースについて見ていきましょう。
故人の配偶者や子どもなどの相続人は外国にいる時でも遺産の受け取りが可能です。その際、遺言書で指定されている場合を除き、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議では、誰がいくらの金額、またはどの財産を相続するかを話し合いで決めます。協議の形式は定められておらず、オンラインやメールで行うこともできます。
協議が合意に至った場合、遺産分割協議書を作成し、全員が署名と押印をします。この協議書とともに提出が必要になるのが印鑑証明証ですが、一部の国を除き印鑑証明証はありません。そのため、海外在住者は押印ではなくサインをし、在外公館でサイン証明をもらい添付しなければなりません。
また、受け取る財産が不動産である場合、登記の手続きに住民票が必要になりますが、代わりに領事館で在留証明書を発行してもらう必要があります。
相続の間違いは致命的ですので専門家に任せて!
一生に一度の相続は、とても複雑で専門的知識がないと素人ではとても太刀打ちできません。相続は主に民法と相続税法という法律により決められておりますが、その内容は難しく難解なことばかりです。
法律で決められている以上、納税義務も一定のルールにより定められていますが、自己判断で申告後に申告内容に間違いや誤りなどがあると後々大きな追徴課税や延滞税で大きな税金を納付することになるため、この案件についてはしっかりとした税理士や公認会計士の専門家に依頼するのが一番です。
しかしながら専門家といえども病気に専門外来があると同様、税の分野でも得手、不得手があることをご存じでしょうか。
所得税や法人税と違い毎年発生するものではありませんので、申告件数の中身を見るとあまり相続申告を手掛けていない税理士さんも多くいますので、必ず精通した専門家に依頼することが先決です。昨今は、インターネットなどの検索で簡単に見つけることが出来ますので是非検討して下さい。
成年後見人の相続について注意しておくべきこと
成年後見人の死亡時に、管理していた被後見人の財産の引き渡し時にトラブルが起こるケースがあります。後見人は、被後見人が死亡した時点で、財産を管理する権限がなくなることから、これを速やかに相続人に引き渡す必要が生じます。
基本的に、遺言書があれば遺言のとおりに引き渡しをすればよいのですが、遺言書がない場合は、相続人の一人に管理する財産を引き渡せばよいとされています。ただ、この場合は、他の相続人からクレームがくるということもあります。
したがって、引き渡しの際は注意が必要になります。一つの方法としては、相続人全員に引き渡し方法を決めてもらいそれに従い実施するという方法であり、これについては口頭のみではあとあと追及される可能性があるため書面にて取り交わしておく必要があります。
それが困難な場合は、家庭裁判所に管理人を選任してもらうことが適当です。なお、手続きや財産の保管に要した経費については、後見人の事務をして請求することができます。
相続の際に愛人がいることが発覚した場合はどうなるのか
相続の際には、様々な手続きを行いますが時には亡くなった方に愛人がいることが発覚することもあります。
長く付き合った相手ということもあり、何らかの手続きが必要になるのかと気になっている人もいるのではないでしょうか。
まず、愛人やその子供には、原則として相続権はありません。配偶者として遺産を相続できるのは、婚姻届けを提出した法律上の配偶者に限られています。
とはいえ、遺言や死因贈与契約がある場合は、それが有効であれば遺産を渡す必要も出てきます。契約が有効であれば、一度は遺産を渡す必要がありますが、配偶者や子供とはそれを受け入れられないこともあります。
一度は遺産を渡しても、戸籍上の配偶者や子供で遺留分減殺請求をすることで取り戻すことも可能です。このほかでは、遺言の無効を訴えることで遺産を取り戻せることもあります。
手続きは、素人では難しいものもありますので、相続問題に強い弁護士などに相談することもおすすめです。
相続の際に気を付けないと効力が生じないケースも
普段の生活においてはなかなかピンときませんが、親兄弟がいれば、いずれ相続は身近なものとしてついてくるものです。
たとえば「遺言書」も日常茶飯事カジュアルなものでは決してありませんが、耳にしたことくらいはあるはず。しかし、せっかく準備をしても効力を生じないケースも出てきてしまうので注意が必要です。
遺言には特別方式と普通方式がありますが、これら例外的な場合以外の通常は普通方式。また秘密証書遺言・公正証書遺言もありますが、自分で用意しておくのは自筆証書遺言が多いです。これは費用もかからず、簡単に作成できることから人気。
ただし注意点がいくつかあり、これらは法律に基づき厳格に守られなければ無効となってしまします。代筆やワープロ・パソコンはダメですし、日付も必須。相続が発生すれば、検認手続きを家庭裁判所でしなければならないことなどです。
その点、公正証書遺言だと公証人が作成するので検認は不要となります。元検察官や元裁判官から任命された公証人が作成しているので、信頼があるためです。
相続は法律に従って行うことが円満に収める秘訣
遺産の相続を行う場合には、特定の相手に対して遺言書を残し、行う方法もありますがトラブルの原因となるため、基本的には法律に従って運用するのが良い方法となっています。様々な手続きなどを行う際にこれが問題となることもあり、スムーズに行えない場合もあるためです。
遺産相続を行う場合、現金はそのまま受け取ることができますが、不動産の場合には登記をすることが必要となり、これを行うためには相続人全員の同意が必要となります。
その間で不公平と感じるような分野の場合には、これを承諾しないことにより登記を行うことができず、様々なトラブルを招く恐れがあります。
また法律で定められた相続人が遺言等によりその財産を受けることができない場合でも、遺留分の請求によって1部を受け取ることができるよう定められています。
この遺留分請求は様々なトラブルを生む原因となることが多いため、でき得る限り公平に分配することが円満に解決する方法となります。
相続についてオンライン会議を利用して話を進める
近年では多くの企業でリモートワークやテレワークなどが導入されていて、これまでは会社で行われていた会議を、リモートでオンライン会議で行うケースも非常に多くなってきています。
このような形態は一般家庭でも導入傾向にあります。その1つのテーマに相続の問題が挙げられます。
相続の話をしなければならないとなると、全員がどこかに集まり話し合いを行わなければなりません。
しかし全員が同じ場所、同じ時間に集まって話し合う事はかなり難しいことと言えるでしょう。
オンライン会議で相続について話をすることとしては、日時さえ決めておけばその時間に各自がパソコンやスマートフォンの画面を開くだけで参加できることです。
平日に仕事をしている人もいれば平日が休みの人もいることでしょう。
忙しくて全く時間を取れない人もいるかもしれません。このような中全員の予定を調整して日程を決めていく予定は、話し合うタイミングはどんどん遅くなってしまうのです。
時間を決めて画面を開くだけであれば、気軽に参加することができるので話を進めていくことができます。
騙したり脅したりして遺言書を書かせると相続権を喪失します
親が財産を持っているなら、その親が他界すればその財産は自分のものになると期待するのは、当然のことかもしれません。
親の財産は親が死んだ時に子供や配偶者に移転するのが一般的で、これを相続と言います。
相続によって取得する割合は法律によって決まっていますが、遺言があればそちらを優先することになります。
法律で定められているよりも多く受け取りたいと考えるなら、有利になる遺言書を書いてもらうのが得策と言えます。
しかし、この際に注意しておかなければいけないことがあります。
騙したり脅したりして遺言書を書かせた場合は、その遺言書が無効になるだけでなく、それを行った人の相続する権利が喪失することになります。
遺言書はあくまでの故人の遺志として残されるもので、完全な自由意思に基づいて記される必要があります。
そこに力を加えて自由意思を捻じ曲げるような行為をした人は、財産を受け取る資格はないという規定が法律で定められています。
相続で不動産移転登記を放置するとペナルティの対象に
家族の誰かが死亡すると、遺産の処遇をどのようにするのかを関係者間で話し合い最終的に帰属先を決定する必要があります。
これが相続とよばれるシチュエーションですが、話し合いでまとまらなければ裁判所で調停に持ち込み、それでも決着が付かなければ最終的には裁判(審判)により、裁判所に結論をだしてもらうことになります。
このような事象を規律する民法では、これまで相続について時間的制限を一切設定していませんでした。
極端なことをいえば、永久に放置していても誰からもお咎めなしということで済まされてきたというわけです。
しかし相続を任意の手続きとして放置しておくことで、空き家問題や所有者不明土地などの社会問題を醸成する素地となってきました。
一説には九州一体と同じ面積の、所在不明土地が存在するともいわれているほどです。
そこでこのように相続を任意とすることの弊害に鑑み、先般の民法改正ではペナルティが設定され不動産登記を放置することは許されなくなりました。
第三者をたてることによって相続の難易度は下がる
相続問題は家庭内での争いにまで発展するもので、なかには相続のいざこざから縁を切るようなことになってしまったり、事件を起こしてしまうなどのケースにまで発展してしまう可能性もあるでしょう。
一方で、司法書士や弁護士、そして税理士などの第三者をたてることによって、相続問題の難易度は一気に下がることになります。
特に家族間でありながら一方が勝手に遺書を書かせるなどの行為を事前に防ぐことができ、第三者の前で法的に遺書を書くことで平等性が増し、家族のだれもが納得するかたちをとることができます。
税理士を仲介人として入れるというのも大きなメリットがあり、相続をすることによってどれだけの税などが引継ぎする人にかかるかといったことや、どのような法的な手段をとれば税を軽くでき皆が満足できるような状態になるかといったことを説明してくれます。
もちろん弁護士もたてておくのも有効な手段で、誰かが正統ではない行為で出し抜こうとするのを防ぐことができるでしょう。
相続の手続き後に必ずしなくてはならないこと
親族の死に伴い不動産などの遺産を相続することがわかった場合、7日以内の死亡届けが必須です。
手続き後は火葬許可証や埋葬料の申請が必要となってきます。
遺言書の有無によって相続は変わってくるため注意が必要です。
不安な場合は法律のプロフェッショナルである司法書士に依頼するようにします。
遺産分割協議によって遺産の分配が決まったなら、相続登記と呼ばれる名義変更が必要です。
この時、親族紛争になってしまったら弁護士に間に入ってもらいます。
遺産相続の手続き後は、遺族年金や未給付金の請求もすることになります。
遺産放棄の手続きが必要になるケースもあって、複雑です。
固定資産税の支払いもありますが、節税対策なら税理士に相談すると良いです。
3,000万円以下の不動産の場合、その15%となるので50万円となります。
5,000万円以下であれば、20%の200万円が税金としてかかります。土地を売却して現金で受け継ぐことも可能です。
相続の放棄とは何かおよびそのメリットとデメリットについて
相続の放棄とは、法定相続人が亡くなった人が遺した財産の全てを受け継ぐことを拒否することを言います。
全てを拒否するということは、財産の中の預金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産のどちらも一切受け取らないということを指します。
この手続きは、家庭裁判所へ必要な書類をそろえて申し立てをし、受理されることで最初から相続人ではなかったと扱われる手続きになります。
この制度のメリットは、亡くなった人の借金を背負わされないという点があります。
また、遺産分割などの争いに巻き込まれないという点も利点です。
一方、デメリットは、財産調査をきちんと行わないで放棄をすると、損をしてしまう可能性があります。
したがって、判断をする際には、死亡された人の財産調査がとても重要になります。
なおこの手続きは、相続が自己のために発生したこと知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。
この3ヶ月間の期間のことを「熟慮期間」と呼びます。
この期間中に財産調査を行い、手続きを行うかどうかの判断材料にします。
相続で成年後見人をつける場合の手続き方法とは
相続人の中に成年被後見人がいる場合、どのように手続きをしたらよいのか知っていますか。成年被後見人とは成年後見人をつけるということなので、単独で自ら法律行為を行うことができないという状況です。
法律行為の中には遺産分割協議も含まれるので、成年後継人がいる場合の手続きについて知っておくことがポイントになります。
成年後継人が相続手続きを行う場合には、登記事項証明書が必要です。成年後見人が手続きを行う際には、他にもさまざまな書類が必要になることもあるので、必ず各機関へ必要書類を確認することが大切です。
成年後見人と成年被後見人が兄弟で同じ相続を行う場合は、お互いに利益、不利益を受ける利益相反関係になってしまうので、成年被後見人の利益が害されてしまう恐れがあります。そのことからこのようなケースでは、成年後見人が代わって法律行為を行うことはできません。このような時は家庭裁判所に特別代理人の専任申立てを行い、その特別代理人が法律行為を行うことになります。
腹違いの兄弟とは?また相続の際の注意点は
ただでさえ相続はもめることがおおいのに、それが腹違いとなればなおさら、それまでの複雑な経緯などが絡み泥沼化することもしばしばあります。母親が違う兄弟を異母兄弟と言いますが、それらが出現するケースは、たとえば父親が離婚をしたのちに再婚をしそこでも子供をつくればそれらができます。
しかしそれ以外でも愛人と関係して子どもが生まれ認知すれば父子関係が法律上、発生。その子供は本妻の子にとってみれば異母兄弟となり、本妻の子と同じく相続権があります。
遺産分割協議を異母兄弟を加えずにしても有効なものとはならないので、被相続人の死後、認知された異母兄弟が出現したならば必ずその子どもを交えて遺産分割協議を行わなければならないことには要注意です。また養子縁組も認知しなければ、たとえ血のつながりがあっても法律上の親子関係がないため相続権も認められません。
非嫡出子とは、このように法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子のことで、血のつながりのある異母兄弟との間でも、法律上の親子関係がない場合には認められないことになります。
相続にあたって有責配偶者はどのような影響を受けるか
相続人の配偶者が生前に不貞行為を働いていた場合に、相続が発生してしまったときにどのような影響をうけるのか。
この問題を検討するにあたっては、有責配偶者自身が死亡したときと、その連れ合いが死亡したときに場合をわけるのが合理的です。
不貞行為を働いて側がなくなったとき、生前配偶者には特に影響はありません。
不貞行為の相手方に対して慰謝料などの損害賠償請求をすることも可能です。
それでは不貞行為の被害者となった側がなくなったときはどうでしょうか。
相続面では同様に影響がないものと垂足できます。
しかしこどもなどが不貞行為の当事者を相手に、相続した慰謝料損害賠償請求権をもとに裁判をすることは理論的には可能です。
ところで有責配偶者が、生前は夫婦同然の関係性を構築してきた以上、何らかの手当てが欲しいと請求してきたときはどうでしょうか。
少なくとも内縁関係ではなんらの権利を取得するものではないので、法律上は安心してよさそうです。
相続の仲介業者について知っておくと何かと便利
相続とは、家業を継承することが期待される後継者のことを指します。
家業としては経営者が個人事業主として運営する店舗や企業などがあります。
相続はその家業を引き継ぎ、継承者として経営を継続することが期待されます。
一方、仲介業者は、不動産取引などの仲介を行う専門業者のことを指すわけです。
不動産仲介業は、不動産の売買や賃貸などの取引を仲介し、顧客に適切な情報を提供することが求められます。
また、企業の事業承継に関しても、専門的な知識や経験を持った仲介業がアドバイスを行うことがあります。
跡取りと仲介業は家業の事業承継において重要な役割を担っているわけです。
家業の継承には、相続税や事業承継税などの税金や財産分与などの問題が発生することがあります。
後継者の能力や意向によっては、家業を継続することが困難となる場合もあります。
こうした問題に対処するために、家業の事業承継においては専門家のアドバイスを受けることが重要です。
仲介業は、家業を継承するための資金調達や、後継者の育成と事業計画の策定などの支援を行うことができます。
家業を継承するためには、跡取りと仲介業者が協力し、慎重に事業承継を進めることが必要とされているでしょう。
相続で引き受けた投資用マンションの運用方法と取り決めの方法
親がお亡くなりになったことで、投資用マンションを相続によって引き受けるご家族の場合、一般的な居住用物件と比較すると相続税を低くすることができるメリットがあります。
事例の中には土地の部分は20%から40%程度の評価額になり、建物側は時価の半額程度になることから手放すにそのまま相続人で家賃収入額を分配する取り決めをしたり、敢えて不動産管理会社を設立して投資物件を運営する方法であれば、大きく節税を行うことに成功できます。
注意が必要になることはあり、多額の住宅ローンを被相続人が組んでいた場合、評価額に対して今後返済していく額面が高額過ぎる場合は引き受けずに放棄する手段もあります。
兄弟間でのトラブルを避けるためには前もって遺産分割協議を済ませておき、全員が納得できるように不公平を伴わない家賃収入の分割を決めることが必須です。
不動産に関しては複雑な手続きや知識を必要としているので、得意分野にしている弁護士に依頼をするなど、専門家からの判断によるアドバイスを聞くことと、煩雑な手続きの代行も依頼すると便利で簡単です。
実家の相続をする上での注意すべきポイント
自分の実家の不動産等を相続する場合には、事前20分に注意をすることが大切です。
近年では特に空き家問題などがクローズアップされるようになっており、自分で面倒を見ることができない不動産等を相続してしまうと、その対応が大きな負担となることも少なくありません。
一般的に親から家を引き継ぐ事は当然のことであると認識されている風潮がありますが、近年では核家族化が進み子供も新たな家庭を別の場所で築いていると言うことが多くなっています。
このような場合には実家の不動産が非常に金銭的に大きな負担となり、様々な問題を発生させてしまうケースもあるため注意が必要です。
不動産に係る固定資産税やその他の維持費なども膨大になるため、これを避けるためには早めに判断をすることが大切です。
事前に親と十分に相談をし、万が一負担になるような場合には早急に処分をすることを考えるなど、効果的な対応を行う準備をしておくことが良い方法となっています。
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